タイトル通り、後期高齢者医療保険料の督促状(ハガキ)が我が家に届きました。
(と、督促状だと!?)
目にした瞬間、私の心臓がバクバク脈打ちました。

これは父宛のもの。
本年、父は75歳になったので『後期高齢者医療保険料』を払うことに。
…簡単に言うと切り替えですね。
今までは『納付書』で支払っていなかったので、うっかり受け取った納付書の存在を忘れていたらしい(本人談)
私は速やかに、コンビニで支払いを済ませてきました。
私はふと気づく。
『後期高齢者医療保険料』についてあまりにも無知なことに。
という訳で、日を改めて役所の担当部署に押しかけ…いや、訪ねました。
以下、私が担当の方から得た情報です。
※あくまでも私が住んでいるところの役所&現時点での情報ですので、雑談レベルで読んでね!
この後期高齢者医療は今までと管轄が別になる為、すんなり切り替わる訳ではないらしく…郵送されてきた『納付書』で数ヶ月分は支払わないといけない模様。
例えば、分かりやすく1月が誕生日の方だと、7月分まで。(役所に早見表がある)
①郵送された『納付書』で銀行とかコンビニ等で支払う
②銀行等で『口座振替』を申込んで払う
のどちらか。
ちなみに②銀行等で『口座振替』を申込んで払うを選んだとしても、切り替え後(この場合は、8月)からは原則『年金天引き』になるとのこと。
「うーん、じゃあ数ヶ月だけだし納付書で払っとくか。銀行でたっぷり時間取られるのも嫌だし…」
という人も多そうだな…
ちなみに『年金天引き』にならないケースもあります。
給付される年金が仮に月5万だとして、その半分(2万5,000円)以上が介護保険で占めてしまう場合です。
そして…
「年金天引きは嫌だ!」
「私と妻の分は合算して、同じ口座から支払いたい。お金の管理の都合上でも」
という『年金天引き反対派』は、申請書類を出さないと変更出来ないようです。
…イチイチ面倒くさいんだな(^^;)
という感じで色々と根掘り葉掘り担当者の方に聞いてきました。
ウチの結論として…
『年金天引き』までの謎の切り替え期間は『納付書』で支払う方向でいきます。
…今度は『督促状』が届く前に払わねば(決意)
最後に1つだけ言いたい。てか言わせて。
「切り替え期間、長くね?」
では、また!


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