親や親戚縁者から田んぼや畑を相続した後…
「農業用水代の請求書が届いた!こ、これは…?」
なんて経験ありませんか?
「そんな経験ないよ!」
という方も、これから経験するかもしれません。
実はこれ、農業をしていなくても(相続した人が農業をしなくても)『水を使える土地』を持ってるだけで請求されるケースが多いです。

私の父も、兄(私の伯父)から田畑を相続して、現在進行形で農業用水代を請求されております。
※現在…田んぼは他人に貸しており、畑は父が気ままに耕している感じ。
私の主観ではありますが…
田畑に関する税金や登記等の処理はしっかりやっていたとしても…農業用水は見落としたり忘れがちになるのでは?と思いまして、ここに書き留めておきたいと思います。
農業の『の』の字も分からないよ…という方が相続するケースって、今後さらに増えてくるでしょうし。(私自身も分からない)
農業用水代は、地域や条件によって年数千円〜一万円以上までと開きがあります。
支払い時期は、地域それぞれ違うようですが春〜初夏が多いみたいです。
請求書は『土地改良区』等から届きます。
実際に水を使ってなくても『使える状態の土地だから』という理由で対象に!
我が家の話をしますと…
父が相続した田畑はたくさんあるため、農業用水代は万越えです。(ヒエッ…)
※遠い場所や色々な場所に田畑がある場合、いくつもの農業用水を使っている場合もあるので管理が面倒に感じるかも。
支払い時期は夏頃に、年一回になってます。
支払い方法は、結構融通が利きません。指定されてます。
※地域によっては指定金融機関があったりと、支払い方法にケチをつけ(ゴホゴホ…)面倒くさい場合もあるようなので煩わしい場面に遭遇するかもしれませんね。
「えー?農業しないのに…これ問答無用で払うしかないの?払い損じゃん」
と思われると思います。
しかし!『土地改良区』も鬼ではありません。
まず相続の実情を伝え、相談することが大事。
地域によっては非農家の人に対して減免措置があったり、分割払いの提案をしてくれる場合もあるようで…
放っておくと強い措置を取られがち(これは人生のどんな場面でもそうでしょうが…)ですが、相談して誠意を見せていれば柔軟に対応してもらえる例も多いみたいです。
このような知識を持っているだけでも、いざ相続で慌てることが少なくなります。
なので、時折情報収集しておくといいかもしれませんね。
私も含めて。


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