土地改良区賦課金免除は出来ないと知る

故・祖父から母へ農地が相続されたことで、『土地改良区賦課金』を払うことになりそうです。
祖父宅がある地域の役員さんが母へそれとなくその話をしたらしく、先日詳しい話を聞くために母と私の2人で、土地改良区事務所へ行ってきました。
『土地改良区賦課金』とは、農地を相続すると発生するもので農業用水等を引いていると払わなければいけないもの。

事務所の人「田んぼをやっていない休耕地でも、払ってもらうものなんですよ」


耕作しなくても『田』の所有者である以上は賦課金は払わなければいけないとのこと。
免除というものはない、らしい。


私「水(用水)が使える状態なら、ということですね」


事務所の人「そうですね。極端な話、書類上の地目が『田』なら実質『畑』でも払って貰うことになります」


つまり地目が『畑』で実質『田』なら払わなくてもいいということか…


事務所の人「我々は地目で判断するしかありませんから。いちいち現況を確認しませんので」


確かに。1つ1つ書類を見ながら、地目と現況が合っているかを目視で定期的にチェックするのは大変でしょうしね。

それに何より、現実問題として人件費と時間が莫大に掛かりそうだから(;^ω^)

私「あくまで『田』に掛かるんですよね?『畑』には掛からず?」


事務所の人「そうです。…ただ『畑』だけど農業用水を利用したいという方もいらっしゃいますので、そのような方からは(賦課金を)頂きます」


私「地目は『畑』のままで、お金を払うということですね」


事務所の人「そうです。珍しいケースですけどね」

以前農地貸借について借り手候補とお話をしたことがありますが、残念な結果になっています。
もし借りてくれていれば【固定資産税+土地改良区賦課金】くらいで貸すのが妥当なのかも…と思い始めています。
買って下さるのが一番楽で、こちらとしては嬉しいんですけどね。
そうは問屋が卸さない、上手く物事が運ばないのは、これまでの私のブログを読んで頂けると分かります…



さて、このまま売却や借り手がつかないとなると、この賦課金は払わなければならないでしょう。

このお金、地域の役員さんが徴収するか、口座振替のようです。
普段我々は故・祖父宅にいないので、口座振替にする予定。
ちなみに農協だと振込手数料は無料。他だと振込手数料は掛かる模様。



田んぼの規模によって賦課金の額は上がるみたいなので、小さい田んぼしか所有してなくて賦課金を数百円支払うのに振込手数料が掛かるなんてアホらしい…と感じる人も多そうだな…
まぁ、そこは個人の考え、判断なんでしょうけども。



あくまで今回お話したのは我々地域の体験談ですので、皆様がもし同じ状況になった時、詳しいことは土地改良区事務所に相談しに行かれることを強くおすすめ致します。


少しでも参考になれば幸いですm(__)m



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