母が故・祖父から不動産を相続し、司法書士事務所に依頼して相続登記まで終えています。
…この時点で少なくとも、相続の引き継ぎ事務は完了したと思っていました。
(お金を払ってプロに処理して貰ったんだし、一安心♪)
と炭酸が抜けきった甘々なジュースのように…
だが、終わってなかった!
この不動産の中には、田んぼと畑、そして木が植えてある土地が含まれていまして、それらは農地。
ちょうど故・祖父の家の片付けをしに関東へと戻っていた叔父(母の弟)に聞いたところによると、農地は相続人である母への名義変更だけではなく、別途で農業委員会に届出する義務があるそうです。
ブフォッ!?知らんがな(;´∀`)
『農林水産省』のホームページを訪問してみると…
農地を相続した時は『農地法第3条の3第1項の規定による届出書』を地元の農業委員会に届出して下さい、とありました。
農地法の改正があり、相続等による農地の持ち主を農業委員会がきちんと把握して、 農地の有効利用に努める為だとか。
とりあえず農業委員会の窓口に行けば、手続き自体( 相続関係書類&印鑑が必要の模様)は簡単のようなので良かったです。
しかしながら、手続きは簡単でも。
平成21年12月15日から、この届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
※原則、相続を知った日から10ヶ月以内に行うこと。
という農地法に関する文面を見た時、なんだかなぁと感じました。
相続登記は、本人なり司法書士事務所に頼むなりして完了する方が多数だと思いますが、これは抜け落ちそう…
というか、農地法の内容や存在すら知らない人も多そう。
私が情報を聞いた叔父も、元々は別の人から聞いて知ったみたい。
平成21年から…って結構最近だし(最近ですよね?←何の確認だ(^^;))
皆様も、親類縁者から農地を相続する機会があったり、身内が相続することになった時は気を付けて下さい。
放っておくと、罰金(みたいなもの)取られるのはごめんだ( 一一)
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