河川敷にある畑、田んぼ。相続における取り扱いは?【土木事務所編】

今回の【土木事務所編】と【法務局編】そして【土地改良区事務所編】全3回の予定で、書きます。
…何だかメルマガ講義風な説明みたいですけど、ただのブログです(;^ω^)

さて、故・祖父が所有していた農地の中には、河川敷の畑&田んぼがあります。
いえ『所有』という言い方は本来正しくないのかもしれません。

川…河川敷とは『国有地』であるはず…
しかし、私の亡き祖父はもちろんのこと、河川敷の田畑で耕作している人達は周りにたくさんいます。
それこそ今に始まった訳ではなく、古くから先祖代々というお家が大半でしょう。

しかしながら、登記の書類である『全部事項証明書』を見ると、まるで今までの持ち主である祖父から母へ所有が移転し、まるで資産かのような感じで書かれているんですよね。

ちなみに蛇足ですが、この度の祖父からの相続関係全般『全部事項証明書』を発行するだけで、合計1万円以上掛かっています。
宅地、農地問わず全てのものですが、いやー高いですね…情報料がタダじゃないのが身に沁み入ります(^^;)


さて、話は戻りまして。
(国有地のはずなのに、何でだ…?解せぬ)

そこで故・祖父の住まいを管轄する土木事務所に予約して、お話を聞きに行くことに。
土木事務所は河川を管理する仕事をしていますので、こちらに聞くのが筋かなと。


同じ河川敷に土地を持ち、似たような疑問を持つ同志が他にもいましたので、その方の提案に便乗する形で母と私が現地集合して3人でいざ事務所へ。
私まで行くと野次馬感が半端ないかな?とは思いましたが、一環して経験しておくのが大事だと思いまして同行しました。


土木事務所は人生で初めて関わるのではなかろうか…

動きやすい作業着を着た男性が対応。

登記については法務局に聞いて下さい、ということを断ったうえで、土木事務所の専門である河川敷の田畑についての取り扱いについて話してくれました。

担当者「河川敷(川の近く)は危険であるということから、ご相談に来られた方には耕作はしないようにお願いをしています」


つまりは、登記や所有権云々以前に川の氾濫等の危険から遠ざけるための、指導をしているようです。
今まで先祖代々耕作をしていたとしても新規(例えば、私の祖父から母へ相続があったこのタイミング)で耕作するのは止めて頂きたいと、丁寧な言い回しですが言われました。
とはいえ、今すぐ立ち退けという類のものでなく、あくまで人命を守るためのもの。
強制力はないようです。
妙な拡大解釈をすると、自己責任なら河川敷で耕作しても基本的には目を瞑るようですね。

私「これからは耕作するのは控えて欲しい、とのことですが、つまり草刈り等の管理もしなくていいということでしょうか?」

担当者「おっしゃる通りです。草刈りについては、やって頂ければこちらとしてはありがたい話ですが、有志の方々や我々がやりますので大丈夫です」

元々、田畑に活用してはいけない危険な土地を勝手に(というと語弊があるかもしれませんが)使っている状態であるから、のようです。

しかし、これは私達には好都合。
下手に農業が行える非の打ち所がない土地を放置し荒れ放題にしたら、農業委員会から指導が来るのは目に見えています。
しかしこのような事情を抱えた土地となると…乱暴な言い方をすれば『自分の手を加えないで良い、むしろ手を出すな!』という免罪符を手に入れた感覚。



このことを聞けただけでも、今回土木事務所に訪れた意味があるというもの。



さて、次回は『登記』について『法務局』に聞きに行ったお話をしますので、よろしければ引き続きお付き合い下さいm(__)m

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