農地利用意向調査が送られてきたら…?①

2月の始めに農地の『利用意向調査書』というのが、母宛てに郵送されてきました。
そもそもどうして送られてきたの?その理由を端的に言うと、私の母が祖父の農地を相続したからです。

ちなみに我が家の相続云々につきましては、こちらの記事(祖父母から父母への相続。そして孫の自分。)に詳しく書いてありますので、ご興味があればこちらもご覧下さい。

相続問題は他人事じゃなくて、案外身近だし、いきなりやってくることもあるなーって感じです。(人の死に関わることなので、単に心の準備が出来ていないということもありますが)

さて本題。
『利用意向調査書』には…
「あなたの所有している農地は、今耕作されていない。かつ、この先も耕作しないと見込まれる。(周辺の地域における農地利用程度と比べて著しく劣っている)ゆえに、農地法に基づく利用意向調査を行う。別添の紙に必要事項を記入して、期日までに同封の返送用封筒で送り返してくれ」
簡単に言うと、このようなことが記載されていました。

読み進めていくと、農業委員会(農業委員会に問い合わせたところ、その地域担当の現役農家さんも調査に参加しているようです)が昨年の令和4年8月から9月の間に調査した旨が。


農業委員会によりますと、毎年全国的に概ね8月から9月に調査(準備は6月頃から始まるらしい)して、このように発送手続きをするようです。
受け持つ農地の数は地域によってバラつきがあるので、発送時期はそれぞれの農業委員会で異なる模様。
都会と田舎では農地の数が全然違うのは、明らかですもんね。

以下、具体的な内容に触れていきたいと思います。
農業委員会に私が疑問点を電話で問い合わせたことも併せて記載してあります。

さて…母が相続した農地は何ヶ所もあるのですが、今回アウトになったのは一ヶ所のみ。

利用状況:1号遊休農地
となっていました。

1号遊休農地とは、草刈り等をすればすぐに農地として利用できる状態のこと。
ちなみに2号遊休農地というのもあるようで、それは木を抜いたりしなければいけない等、すぐには農地として使えない状態らしいです。
確かに、ほったらかしにしていた土地にいつの間にかよく分からん木がのびのび自由に育ってた…というケースもありそうですよね…(;´∀`)

『1号遊休農地』だと判断されない条件とは?

ズバリ、すぐに農地として使える状態にしておくこと。
具体的には、草刈済にしておくこと=正常な農地。


仮に(草刈りが面倒くさい、もしくは夏の間は耕作しない為)防草シートで覆うのはどうなんでしょうか?と農業委員会の方に質問したところ…
「きちんと農地管理をされていることが確認出来れば、1号遊休農地にはならないと思います」

「ただ、防草シートは諸条件によっては剥がれたり、どこかへ飛んだりするのでその状態によっては…」

ということのようです。

考えてみれば…雑草はたくましいので、シートの隙間を縫ったり突き破ったりして成長する可能性もありますよね。
そもそも防草シート自体も安い訳ではない点にも注意。
広い農地全体を覆うとなると相当な出費になりそうだし…考えたくはないですけど、人間や動物のイタズラで剥がされる可能性もなくはない話。

話は戻りまして…我が家の草刈りは現在父が引き受けています。

母の実家&父の実家の分、ダブルで草刈り。
たくさんの農地、そして夏という状況なので1回の草刈りでは足りません。
つまり、草刈りが追い付かない状況にも直面する訳です。
恐らく、草刈りが追い付かない状態の農地をたまたまタイミング悪く調査員の方が目撃してしまったんでしょう。
(うん?管理されてねーな。チェックだ、チェック!!)
といった具合に。


皆様のお住まい近くの農地(放棄地っぽい場所も含む)で、夏に草刈りをしている方がいらっしゃったら、この調査対策で仕方なく…ということもあり得るかもしれませんね。

次回(農地利用意向調査が送られてきたら…?②)実際に調査書を書いた話と、勧告される条件と勧告されたらどうなるか?という話をしたいと思います。
ご興味がありましたら引き続きよろしくお願い致しますm(__)m


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