河川敷にある畑、田んぼ。相続における取り扱いは?【法務局編】

さて、前回からの続きになります。未読の方は先にそちらをお読み下さると幸いです。

土木事務所に訪れた後、その足で母と私はそのまま法務局へ行きました。


(登記事項証明書等をオンラインで取得出来るようになったせいか、法務局が空いているような気がする…)


ネット処理の普及が順調なんだろうなーとそんなことを思いながら、法務局の登記手続きの相談窓口へ。



すぐにインテリっぽい男性が対応。窓口もスカスカ。

河川敷の『全部事項証明書』を見せると
担当者「登記してあるので、売買出来ますよ」
と即座に回答。これ以上ないくらい、シンプルで無駄のない。
とにもかくにも登記の事実が全てだということですね。


河川敷であっても、必ずしも国有地ではないということを改めて再確認。
ちなみに土木事務所で聞いた話によると、地目が『堤』とかだと国有地で売買不可とのこと。
うーん、こういう公的なものは奥が深いですね、全然分からない(;´∀`)

私「譲渡も大丈夫ですよね?」


担当者「ええ」


…まぁ、正直。
河川敷というリスクのある微妙な、なおかつ耕作を土木事務所から止めるよう言われているような土地を誰が買うのかしら?と思います。


仮に譲渡だとしてもですよ?
土地自体はタダだとしても、登記料が当然かかる訳でして。さらに司法書士に頼むのなら、そのお金も追加で。
そこまでして手に入れたい土地かと言われると…
『要らねー』
という感覚じゃないのかな、一般の人は。


今までのまとめとして…
①河川敷の土地の管理は『土木事務所』がやってくれる


②河川敷の土地にかかる税金はナシ(非課税扱い)


③河川敷の土地を購入して受けられるメリットがほぼ見当たらない為、買い手探しは難航しそう


こんな感じの私の脳内。
良いご縁があれば、もちろんそれに越したことはありませんが、どうかなぁ。



とりあえず、そのまま放置しておいても我が家の負担にはならない土地だということが分かっただけでも収穫だったと思います。

次回は農業、農地と密接な関わりを持つ【土地改良区事務所編】になります。
よろしければ、引き続きお付き合い下さいm(__)m


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