完全にガッツリ前回の続きになっていますので、未読の方は前回の記事(農地利用意向調査が送られてきたら…?①)を先にお読み下さい。
さて、実際に『農地における利用の意向について』の調査書を書きます。
と言っても、そんなに難しくはないです。
①記入した日
②土地所有者(私の母)の住所
③名前(私の母)
④電話番号
⑤農地の所在地(この部分は、既に印刷されていました)と利用の意向
という感じです。
利用の意向のところには『定期的に管理している』旨を記載しました。
※補足すると、農業委員会の方と電話で草刈りの件について話したら…この電話のやりとりで向こう(農業委員会)の書類を修正してくれるとのこと。私は念の為に結局郵送したんですが、結構柔軟な対応でびっくりしました。
ちなみに農地利用の意向選択肢として…
①当該農地について、農地中間管理機構が行う農地中間管理事業を利用。(農業振興区域内の農地限定)
②当該農地について、自ら所有権の移転又は賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う。
③自ら耕作する。
④その他
があります。
↓書き終わって、書類を封筒に入れ終わったらポスト投函して終了!
この利用意向調査書の返信率について農業委員会に聞いたのですが、大体は皆返信してくれるとのこと。
ただ、色々と文句や愚痴(?)を言ってくる方もいらっしゃるような風でしたね。
気苦労が絶えない仕事なのは、よく考えなくても分かるような気が…
さて、この利用意向調査後…
耕作等を始めとしたアクションがないまま一定期間以上経過すると『勧告』されることがあるようです。
『農地中間管理機構』と協議すべき旨を勧告される為、それに応じる必要があります。
この際、農地中間管理機構側にも農地を選り好みする権利(言葉を選ばないで言うと)がありますので、協議の末に農地を機構に借りて貰えないこともあり得ます。
そのような結果になったら…それはそれで、話はおしまいとなります。
さらに何かを農地所有者に課すということはないらしいです。
まぁ、またいつか勧告されるというサイクルが始まるかもしれませんが、とりあえず即不利益を被るとというようなことはない模様。
…ヤバいのは、その『勧告』を無視すること。
都道府県知事の裁定により、当該農地に農地中間管理機構の利用権が設定されたり…
農地の固定資産税、都市計画税の評価額が引き上げられ、それらの税金の支払い額が増えたりすることも…
管轄している農業委員会の方も、いきなり即厳しい対応という訳ではなく、適宜電話連絡をしたりお宅訪問をして事情を伺ったりするそうなので…よほど悪質の場合だと適用される感じなのかな?(予想)
農業委員会の方の話ではここまでになるのは稀なケースのようですが、少なくとも無視はしない方が良さそうですね。
自分の心もモヤモヤして、気持ち悪いですし。
最後に…
この調査は毎年あります。
昨年、1号遊休農地に引っかからなかったとしても、白紙の状態で管轄農地を全て調査するとのこと。
「不合格農地だけもう一度調査しよ♪面倒くさいもん!」
という訳ではないので、毎年調査時期は気が抜けないですね…
当然と言えば、当然なのかもしれませんが。
大変だな、色々…
↓しょうもない呟きですが…私に田んぼでこんなアートを作るような技術やセンスがあればなぁ…
一躍脚光を浴びるかもしれないし…面白そうではありますが。
いや、観光地じゃないし、それは難しいか…
現実はなかなか前途多難ですね(;´∀`)
備忘録として書いているものの、少しでも皆様の参考になれていれば幸いです。
最後までお付き合い頂きありがとうございました!
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