空き家を売却したら使える特例ってあるの?

空き家(亡くなった祖父が1人で住んでいた家)を売却したら使える特例があるのだろうか?と考えていました。
ひとえに節税の為ですね。
もちろん私目線ではなく、相続した母目線としての話。

売却代金はそんなに高くはないですが、少なくとも私の絶賛乗り潰し中の軽自動車よりははるかに高いわけで…
それなりの規模の金額だし、出来ればそれに関わる税金を少なくしたいというのは誰もが考えることでしょう。

(うーん…)

ちなみに、私の祖父が亡くなってからの様々な事後処理にご興味があれば、過去ブログにたっぷりありますので、ご参考までにお読み下さい。
いつかは多くの方が通る道ですので。

さて、話は戻りまして。
改めまして…この度やっと故・祖父宅の売却が完了しました。

これで母方の税金の上では最大の重荷分が手放せましたので、良かった。
母も一区切りついてホッとした様子。

さて、それもつかの間。
次に待っているのは『確定申告』です。
これはやるかやらないかではありません。
必須です!必ずやらなければいけません。

「え?でも気が早くない?」
と思われるかもしれませんが。いえ!
確定申告シーズンに、慌てて税務署に聞きに行くことは避けたい。
お金が絡むことだし、せかせかした状態で確定申告の処理をしたくない。

それで最初の話題に戻る訳なのですが…
正直、どうしていいのやら。

ひとまず自分で調べてみることに。

先ほども申し上げた通り、私(孫)としてではなく、母(子)としての処理を考えます。
つまり、母の確定申告を代行します。

参考書籍として、こちらの『2023年対応 Q&A確定申告』(現時点では最新ですが、皆様が確定申告をする時は最新の書籍を参考にして下さい)という本を使わせて頂きました。

まず最初に税金が安くなる制度はないか?が一番のポイント。

具体的に言うと『居住用財産の譲渡所得の3千万円特例控除』が使えるかどうかですね。

この制度が利用可能なら、売却益が3千万円までであれば税金は一切かかりません。

【特例の対象になる家屋】
①昭和56年5月31日以前に建築→平成に建築なので×

②マンションではないこと→○


③亡くなる直前に単身で住んでいた→○(亡くなる前の1年ほどは老人ホームに入所)


………
…もう①でダメなので、この話は即砕け散りました。
残念!

という訳で、我が家は特例制度なしで確定申告に挑みます!

次回に…続くかも?

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