こちらのブログ(未登記建物を相続後に売却した後の処理は?)の続き…というか変更になりますので、未読の方は先にお読み下さると幸いです。
前回このようなことを書きました。
①未登記建物の倉庫を登記(買主側)
②今まで未登記だった倉庫の所有者が変更になった旨の届け出を役所へ(売主側)
このような処理をするはず、だったのですが…
「買主の方から、未登記の状態ではなく登記した状態で全て引き渡して欲しいと言われまして…」
とは不動産屋さん談。
言われたのはごく最近らしく、最終調整段階。
この時期は先方がピリピリして、このようなこともぶっちゃけ業界では良くあるようです。
不動産屋さんは、故・祖父宅の物件を買主に案内した時に『未登記物件』の話はしたようなのですが…
「…今更この段階で揉めたくないですからね」
ということで、未登記建物を登記することになりました。
つまり…
①未登記建物の倉庫を登記(売主側)
となりました。
なのでそれに連動して…
②今まで未登記だった倉庫の所有者が変更になった旨の届け出を役所へ(売主側)
これが不要になりました!
なぜなら、この段階で早々に登記してしまいますからね。

この登記の処理そのものは、不動産屋さんが紹介してくれた土地家屋調査士さんが担当します。
不動産屋さんいわく…
この倉庫を単体で登記するのなら『司法書士』に頼まないとダメ!
しかし、居宅の附属建物として登記するのなら『土地家屋調査士』でOK!
なるほど、それぞれのテリトリーがあるんだな。
ちなみに居宅の附属建物として登記する方が、倉庫を単体で登記するよりもお金はお安くなるそうです。
今回は、大体10万くらいで見込まれています。
…ちなみにですが、高いお金を払って倉庫を単体で登記するメリットは、場合によってはあります。
そのケースは、居宅(家)と倉庫を別々の方に売る場合。
でも、それって割とレアケース。
ほとんどの場合、セット価格でお買い上げになりますよね。物好き以外。
さて、土地家屋調査士さんに登記を依頼するにあたり用意したのが…
①登記申請委任状
これは登記を委任する為の書類ですね。
②上申書
父(母からすれば。私にとっては祖父にあたる)が建てた倉庫であり、相続で自分が確かに受け継いだことを申告するもの。
③工事完了引渡証明書
本来なら、この倉庫の建築主(建築業者)が建物にまつわる詳細を記入するもの。
ですが、年月が経って建築主が分からなくなっていたり、廃業していたりすることもある為、不動産屋さんが代わりに記入します。
書類によっては、売主である母の実印を押すものがあるので、本当に気が抜けない。
これらと一緒に『印鑑登録証明書』と『故・祖父関連の相続書類一式(原本)』(原本でないと法務局が受け付けないらしい)を不動産屋さんに託しました。
その後の流れとしては、不動産屋さんから土地家屋調査士さんへ書類が渡り…
登記に関する諸々の手続きが済みましたら、それを持って土地家屋調査士さんが法務局へ。
後は、法務局がどのくらいの時間で処理をするかにかかっています。
恐らく…
地域によって、繫忙期・閑散期によって、他色々な事情で左右されるんだろうな。
故・祖父の地域では、大体10日くらいが目安らしい。
ともあれ、我々は待つばかり。
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