河川敷にある畑、田んぼ。相続における取り扱いは?【土地改良区事務所編】

さて、前回に引き続きまして、これで3回目の最後になります。
未読の方は前回、前々回を振り返って頂けると幸いです。


ちなみに第1回目はこちらから。

河川敷の土地については、基本的にそのままでも相続した遺族の負担はほぼないと結論付けた前回。
しかし、ふとある疑問が浮かんできました。
(この河川敷の土地に農業用水も当然流れているはず…その面積分『土地改良区賦課金』(賦課金についてはリンク先参照)を今まで払っているのかな?)
もし払っているのなら、祖父から母へ相続したタイミングでその分の賦課金を差し引いて貰いたいと考えました。
公的な機関である土木事務所として、その土地では耕作はしないで欲しいという意向なのだし。



という訳で、土地改良区事務所へ訪れました。



年輩の男性が対応。

事情を説明し、『全部事項証明書』を見せます。
その書類を見ながら、男性が土地改良区事務所保管の台帳を開き、1件1件照らし合わせていきます。

お話によるとこの賦課金を算出する元となる農地の面積は、自己申告制のようです。
土地改良区事務所側では、登記の正式な書類を確認することも、現地に行って現況を確認する訳でもないようなので、ぶっちゃけザルと言ってもいいレベルかも。
良いか悪いかは別として。

しかし、今回は正式な正統なる『全部事項証明書』持参。
真実が明らかになっていきました。

担当者「河川敷の土地は賦課金の対象とはなっていないようですね」
どうやら、元々河川敷の土地には賦課金をかけていなかったことが判明。
こちらでのメインミッションはあっさりと完了。



そして他にも…


担当者「この面積は少なく申告されているねぇ。実際はもっと面積広いんだね」
修正。


担当者「この土地はウチの台帳には載っているけれど、これ(全部事項証明書)には載っていないねぇ」

削除。


面積を過少に申告されていたり、台帳に載っている土地がどういう理由かなかったり(どこかのタイミングで売却や譲渡をしていた?)長い時間を経ている間に色々な出来事やドラマがあったのかもしれません。

(わざわざ足を運んで、結果的に賦課金が増えるのは嫌だなぁ…(>_<))


と内心ドキドキしていましたが、精査した成果は…
賦課金、約100円カット。
たった100円、されど100円。

ふっ…増えるよりマシです!



担当者「書類、作り直しておきますね」
新たな算定額で作った書類を後日取りに来ることになりました。



担当者「長い時間が経つとごちゃごちゃになりますからねぇ。本当に昔なんかは、なぁなぁで土地の貸し借り等もして(貸し賃は)『米俵一俵でいいよ』とかそういう時代もあったでしょうからねぇ」


古き良き日本。そんな世間話をしつつ、事務所を後にしました。
相続に携わると、本当に様々な経験が出来るなと改めて実感しますね。
河川敷の土地に関しては、もし縁があったら売却か貸借する、という気長路線で十分かな…




最後までお読み頂きまして、ありがとうございました!



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