国保税の督促状?私の確認不足だ!反省!

このタイトルを見て…
(ハァ?おバカじゃねーか。バーカバーカ)
と思われたことでしょう。
はい、その通りでございます。

前もって電話でお役所の処理の流れや進行状況を確認すべきだったんです。
全ては私の確認不足。不徳の致すところです。

何のことだかさっぱり分からないよ!という方は…
国民健康保険税簡易申告書を記入して、提出したら?
国保税を軽減すべく、動く!今度こそ!
この2つの記事をお読み下さいませ。右往左往している様を見られます。

さて、去る8月下旬。
ハガキが1通、ポストに投函されていました。

中身を見ると『督促状』という文字。
(ヒイェェー!?)
人生初の督促状に妙な興奮を覚える私。


『あなたの国民健康保険税が、滞納となっています。~至急納めてください。』

《滞納処分について》
『督促状発送日から起算して、10日を経過した日までに完納されないときは、財産の差押え等の処分を受けることがあります。』

後、延滞金も覚悟しとけよ♪みたいな文面もありましたね。

(……………)

…とりあえず怖くなって、軽減される前の金額で滞納分の国民健康保険税は急いで納めました。


ただ、前回のブログ記事にもある通り、国保税を軽減する為の書類をお役所に郵送にて提出済。
軽減された最新の納付書が送られてくる手はずになっていると思うんですが…

(どういうことなんだろう?)
と疑問に思い、お役所へ電話することに。

職員「8月の上旬に確かに処理していますね」
税金関係の部署の職員さんが、そう言います。
この情報は別部署である国保税の担当の人が別枠で反映させて処理するらしい。

職員「国保税の担当は、定期的に変更情報をチェックしているのでこれから処理が始まると思います」

職員「お金の動きがあるものは、時間が掛かるので…」

すみません、というニュアンスを声のトーンから感じる。

私「(国保税が)軽減される前の金額でとりあえず支払ったのですが、還付はして頂けるんでしょうか?」


職員「はい。その場合もありますし、次回以降に払う国保税の金額から差し引いて、納付書を発行することもあり得ます」


私「分かりました。ありがとうございました」

ということで、疑問と不安が解消されました。
後は、軽減後の納付書が届くのを首を長くして待つばかり。


一連の流れを経験して思ったのは…
『面倒くさがらずに確定申告はとりあえずやっとくべし!!』
ということです。

皆様の参考になるかは分かりませんが、備忘録としてここに記します。

~2022年9月15日追記~

9月中旬に、軽減後の納付書が無事に自宅へ到着しました。

【国民健康保険税税額変更通知書】
税額変更の理由
税額が変更になりましたので、今期からこの通知書でお納めください。
軽減該当により変更しました。

所得更正(住民税)により変更。

という内容でした。
今期とは私の場合は9月から、ということです。

この時点で、私には既に軽減前の税額で支払っている分がありますので、その分を考慮してこれから月単位に支払う税額は…月あたり1,000円以下になっていました。

良かった…これでやっと手続きが真に完了しました。


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