未登記建物を相続後に売却した後の処理は?

私の母が故・祖父の不動産をいったん相続した状態でのお話です。
祖父が住んでいた家は元々『登記』してあったもので、相続が発生したタイミングで母名義に変更しました。

ただ…この住宅の他に基礎工事がしっかりとした倉庫(農機具等を収納していました)があるのですが、そちらは『未登記』になっていました。

ちなみに『未登記』だからと言って、存在しないという扱いにはなりません。

役所からは『未登記建物』としてきちんと把握されており、その分の税金も支払っていました。
ただ、法務局では登記されていない扱いとなっているだけです。

つまりは…存在しているけど、ある特定の機関においてはないことになっているだけなんですよね。

さて、この度。
故・祖父の不動産のうち、宅地部分(家&件の倉庫)を購入して下さる買主が見つかり、売却予定となっています。

そこで、1つの疑問が浮上。
「この倉庫を未登記のままにしておくと、引き続き税金を我が家が払うことになるのか?」

そ、それは嫌じゃよ…

という訳で、関係機関に電話で問い合わせすることにしました。

まずは『登記』のプロである『法務局』へ。
結論から言うと『未登記建物』については力になれない、とのこと。
別に冷たいわけではなく、既に『登記済』のものや、これから『登記予定』のことについては説明・アドバイスが出来るけど、スタートラインに立っていないものには何も手出し出来ないようです。



我が家が一番気になっているのは、『税金』がどうなるのか?
そう伝えると、税金のことについては役所に聞いて下さいとの返答を頂きました。

さて、その後に役所(資産税課)へ電話。

以下は、分かりやすくするために少し編集して書いてあります。

私「未登記建物(倉庫)があるのですが、今度家屋と一緒に売却することになりました。この分の税金がどうなるかをお聞きしたいのですが…」

私「家屋の方は元々登記してあるので、売却後に登記の名義変更がされると思うので(税金の面では)大丈夫だと思うのですが…倉庫の方は未登記なのでどうなのかな、と」


役所の人「家屋と倉庫を一緒に購入して下さるということですね?」


私「そうです。この場合は未登記建物である倉庫を法務局で登記することになるんでしょうか?」


役所の人「法務局で登記して頂いている状態が本来正式ではありますが…税金に関して言えば、別途役所の方へ所有者変更の書類を出して頂けると助かります」

話を聞いていると…既に登記済の建物ならば、役所と法務局の連携は割とスムーズのよう。
しかし、今回新たに倉庫を登記してもその事実を法務局から情報としてすぐ渡されないかもしれないようなことを言っていました。
…つまり連携がそれほどうまくいってないので、タイムラグが結構発生する可能性が。


安心&王道のこれからの処理としては…
①未登記建物の倉庫を登記(買主側)
②役所に…今まで未登記だった倉庫の所有者が変更になったよーという届け出を出す(売主側)

ざっくりまとめるとこんな感じです。

後日、役所に行きまして…
『未登記に係る家屋の所有者変更申出書』を頂きました。
これを提出するにあたり、新所有者記入欄&実印(代表者印)そしてその印鑑登録証明書、前所有者記入欄&実印そしてその印鑑登録証明書が必要のようです。
※ちなみに『印鑑登録証明書』こんな感じで手に入れられます。



提出は基本的には前所有者みたいです。

しかしこれらの決まりは、地域によって役所によって違うのかもしれませんのでご参考までに。
実際に自分でやる!となったら、やはり役所に乗り込…訪れて直接質問した方が手っ取り早いです。
最終的には管轄の役所に提出して、そこが確認するものですから。

この書類は不動産屋さんを通して、買主側に渡して頂くようにお願いしました。
未登記建物の倉庫を登記(単独では登記せずに、附属建物として登記するらしい。←登記するお金が安上がりになる)まで済んだ後に記入&印鑑登録証明書を添付して頂き、我が家に送って頂く予定。

書類を完成させて役所へ提出が終われば、概ね安心してその分の税金から解放される喜びに浸れます。
1つ1つ、終わらせていこう…

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